この記事を読んで欲しい方
精神科通院中の方
休職中の方
傷病手当の申請を希望される方
こんにちは 精神科医しろすけです
傷病手当とは
様々な理由から仕事ができなない場合に
給与の一部が補填されるシステムです(あっさりすぎる…)
うつ病で仕事ができない
医師から休職の指示があった
など
働けない!
給料がもらえない!!
なーんてことにならないためのセーフティネットです
細かい条件は
たくさんのHPで紹介されているので
ここでは割愛します
今回のQ&Aは
主治医が!担当医が!
傷病手当金支給申請書の記載をしてくれない!!そんなことある?
という質問にお答えしていきます
正直 日常診療でよくあるトラブルです
理由としてはこの3つが挙げられると思います
②傷病手当の申請期間が初回診察日より前 もしくは転院などの理由で通院期間外
③通院を自己中断している場合
では詳しく説明していきます
①そもそも適応ではない場合
医師が『この人は就労可能』と判断している場合です
非常にレアケースですが…
主治医・担当医からこの理由で申請書の記載を断られた場合は
セカンドオピニオンを受けてみてもいいかもしれません
②傷病手当の申請期間が初回診察日より前 もしくは転院などの理由で通院期間外
大半がこのケースです
残念ながら初回診察より前、受診日前は記載しないと判断する医師、クリニックがほとんどです。(実際にHPにこの旨を記載しているクリニックもあります。)
診察していない期間の状態をいくらご本人から詳細に伺えても、医師本人が診察していないものは判断できません。
初診日もしくは診察日からの記載になると思います。(ごめんなさい)
しろすけも記載できないことに関して診察室で激昂された経験がありますが
会社に行けないくらい苦しい状態であれば
早めの受診をしていただきたいですとしか言えず…
診察室のパソコンを
私に向かって殴り飛ばしてきた方もいたり、いなかったり(とほほ)
私が精神科受診は悩まず早めに!と申し上げる理由は
本来なら受け取れた社会保障を受け取れなくなる可能性もあるからです
③通院を自己中断している場合
じゃあクリニックや病院を受診したら、それ以降は行かなくて良いの?
っていう訳でもありません
主治医や担当医の方針やご本人の病状にもよりますが、
一般的には1〜2週に1度の通院が必要です
通院の指示があったにも関わらず通院を自己中断した場合は
記載を断られることもあります
『えーそこを何とか記載してよ!、こっちは生活があるんだよ!!』って思いますよね
傷病手当金申請書には
・通院頻度や通院日
・処方内容
・処方日数
などを非常に細かく記載するタイプの申請書もあり
医師としても虚偽の申告はできません!!どんなに怒鳴られても無理です!
お手数かと思いますが
治療のため生活のため 定期的な通院を心掛けましょう