こんにちは、しろすけです。
今回は傷病手当について詳しく説明します。
病気などで休職が必要な状況になっても
休職をした後の生計を考えると
『生活が成り立たなくなるかもしれない…』
と不安になり
休職せず頑張ってしまう方がいます
生活するために…
家族のために…
そうして無理して働くことは
自分自身をさらに追い詰めてしまうだけでなく
病状の悪化に繋がります
不安を少しでも解消し
休職に踏み切れるよう
休職中に受給できる傷病手当金についてご紹介します。
傷病手当金とは?
支給条件にしっかりと該当する場合
休職期間中に一定額の給付を受けることができます。
【支給される金額目安】
休職以前の1年間の平均月給の約2/3が支給されます。
※正確な金額は少し異なりますが、目安としてお考え下さい
【支給条件】
【支給期間】
連続する3日間の待機後、
4日目を支給開始日としてスタート。(ただし、クリニックの初回受診日が給付日となることもあります)詳しくは下記のページをご確認ください。
給付期間は支給開始した日から、最長で1年6ヵ月です。
【申請方法】
基本的に以下3手順です
①傷病手当金支給申請書を取得
会社の経理部や加入している社会保険の
ホームページから取得しましょう
②医療機関へ受診
支給申請書に労務不能である旨を
担当の医師に記載してもらう
③支給申請書を会社へ提出
会社にも証明を記載してもらう
※会社からそのまま社会保険事務所へ提出されます
※詳細は会社の経理もしくは加入している社会保険へご確認下さい。
【支給されるタイミング】
審議後問題なければ、約1ヶ月程で振込されます。
※振込み口座は申請書に記載欄あり
国民健康保険加入者はどうすればいい??
先ほど説明した傷病手当金は、社会保険加入者が条件でした。
では国民健康保険加入者や後期高齢者医療制度はどうすればいいのでしょう?
残念ながら、この両者には傷病手当のような休職時の保障はないと言われています。
えぇ 保険料払ってるのに!!!
と思うかもしれません・・・
ただし、国保の中でも
同業者が集まって運営されている組合の場合は
傷病手当金の給付があったりしますので
必ず組合にお問い合わせ下さい!
※所得補償である就業不能保険
医療保険制度等から少し話題が脱線しますが
就業不能時の保険を取り扱う保険会社もあります。
医療費助成、医療費控除等の税金、生命保険など
医療費用に関わる記事もご紹介していきますので
しばしお待ちいただければと思います。
※特例として・・・
コロナ感染症が原因による休職は
臨時で各自治体の給付があるので
その場合は別途自治体へお問い合わせください
まとめ
傷病手当金は患者さんの生活を維持するための助けになるもの。
休職する際に
金銭面意外の不安を感じることも
あるかもしれませんが、
精神科医としては、無理を続けることが一番危険です。
給付金などの社会保障を使いつつ、
自分の病気や怪我の回復に集中すること
自分を労ること
それを大切にして頂ければと思います。
今回の記事で少しでも多くの方が、不安なく休職して頂ければ幸いです。
【しろすけより 記事作成者のご紹介】 今回の記事は 医療・介護・福祉関連の記事作成をされている 企業様にお手伝い頂きました。この業界出身の社員の方が在籍しており、 専門的な知識を活かして記事作成をされています。今後も制度や助成、運営等にかかる疑問や悩みごとに しろすけとは別視点からの記事作成をご協力頂きたいと思います。合同会社ヘルメース様 HPリンク メディアコンテンツ&記事作成代行|ヘルメース 医療・介護・福祉に関わるコンテンツや記事作成を行う会社です。ヘルスケア領域もご相... |